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週刊三橋貴明 ~新世紀のビッグブラザーへ~

三橋貴明(経世論研究所所長)

三橋貴明

消費税法の真実

消費税減税に反対する勢力は、

「消費税収は社会保障の重要財源」

であると、繰り返す。

石破茂総理大臣(当時)は、2025年4月1日に、

「(消費税の」税率の引き下げということは、適当ではないと考えております。諸外国と比べて我が国の消費税の税率がどうか、そして全額社会保障に充てられている。」

と、発言している。「全額社会保障に充てられている」とは、かなり踏み込んだ言い方である。何しろ「全額」と断定している。

上記レトリックの根拠が何かといえば、実は消費税法である。

消費税法の第一条第二項に、以下の記述があるのだ。

「2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」

この「経費に充てるものとする」という部分がポイントになる。実は、消費税収の全額を社会保障給付・少子化対処に使うことを義務付ける場合は「充てる」としなければならないのだ。

「ものとする」は、一定の義務付けを「しなければならない」よりも弱いニュアンスを持たせて規定しようとする場合に使われる。とりわけ、行政機関に対して「弱い義務付け」をしようとする場合に用いられる表現なのである。

… … …(記事全文2,344文字)
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