… … …(記事全文2,251文字)税金について、
1.税法で課税対象者(課税物件が帰属する者)を定める
2.税法で課税対象者に租税債務を付する(国家が租税債権を有する)
と、理解すると、「売買」との違いが見えてくる。売買とは、財やサービスと金銭の「交換」になる。金銭を「支払う」者は、対価として何らかの財やサービスを得ている。
110円でペットボトルの水を買った者は、
「110円の水と、110円という金銭を交換した」
ことになる。つまりは、110円という金銭が消える代わりに、110円の財・サービスが手元に来る。
それに対し、税金を「納める」者は、法律により自身の課税物件に対し、租税債務を付せられているため、対価は何もない。
110円の税金を納めた者は、単に「手元の資産の内、110円が政府に奪われた」に過ぎない。代わりに、何らかの財・サービスが提供されるわけでもない。
世間一般的には、税金は政府から供給される公共サービス等に対する「代金」として認識されているが、間違いだ。政府側には、税金と「引き換え」」に何らかの公共サービスを提供する義務はない。
税金とは、単純に「法律により創出された債務(※納税者にとって)」に過ぎず、会費でもなければ、財源でもないのである。理由は、法律に書いていないためだ。
