… … …(記事全文1,843文字)日本は戦後のGHQ占領時に制定された財政法により、建設国債以外の国債発行を禁止されてしまった。
『財政法第四条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる』
法律上、国債(国庫債券)は公債と呼ばれる。
つまりは、日本は公共投資の財源となる建設国債(財務省は四条国債と呼んでいる)以外の国債発行を禁じられているのだ。
とはいえ、現実には建設国債以外の国債が発行されている。どのように処理しているのだろうか。毎年、建設国債以外の国債を発行可能とするために「特例公債法」を通しているのである。
つまりは、特例公債法を成立させることで、財政法四条を「上書き」しているのだ。
実のところ、財政法四条はすでに有名無実化しているのだ。国会が特例公債法を通せば、必要な予算の「財源」は普通に確保できるのである。
というわけで、日本政府は特例公債を発行しているのだが、これを財務省は「赤字国債」と呼んでいる。
財務省のホームページでは、
『建設国債を発行しても、なお歳入が不足すると見込まれる場合には、政府は公共事業費以外の歳出に充てる資金を調達することを目的として、いわゆる特例公債法に基づき、国債を発行することがあります。通常、これらの国債は「特例国債」と呼ばれますが、その性質から「赤字国債」と呼ばれることもあります。』
「その性質」とは何を意味しているのだろうか?