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蓮池透の正論/曲論

蓮池透(元東京電力原子力エンジニア)

蓮池透

官僚は「等」の解釈には至って神経質なはず…岸田首相法解釈答弁一転

ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00200/20221021060000100914 //////////////////////////////////////////////////////////////// 蓮池透の正論/曲論 https://foomii.com/00200 //////////////////////////////////////////////////////////////// ●旧統一教会解散命令請求要件 一夜にして変更  今国会で旧統一教会問題が議論されている。先手を打つ形で、10月17日、日本政府は旧統一教会に対し、史上初めてとなる「質問権」を行使することを決定した。「質問権」とは「宗教法人法」に定められた規定で、法令違反などが疑われる宗教法人に対し、文部科学省などが聴取を行って、報告を求めるものだ。調査の結果次第では、教団に対する解散命令を出すよう裁判所に請求することができる。  解散命令を出す要件に関して、宗教法人法第81条第1項は「裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる」と定め、第1号に「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」とある。この「法令に違反して」の解釈を巡り、19日の岸田文雄首相の答弁が「民法の不法行為は入らない」から「民法の不法行為も入りうる」へと一夜にして翻ったのである。 ●文化庁の解釈は恣意的なのか?  18日の岸田首相の答弁は、宗教法人を所管する文部科学省文化庁が従来から示してきた解釈に基づくものだったと考えられる。これまで、法令違反を理由に解散命令を受けたのは、地下鉄サリン事件の「オウム真理教」、霊感商法詐欺事件の「明覚寺」の2例のみで、両者とも教団幹部らが刑事事件で有罪判決を受けたのは知られるところである。  文化庁は、過去の判例を踏襲し、解散命令請求は刑事事件で確定した案件に限り、「民法の不法行為は対象外」としてきた。この判断に関して、「全国霊感商法対策弁護士連絡会」などは異を唱えてきた。また、番組での発言が問題視され話題となったテレビ朝日の玉川徹氏は同番組で次のとおり紹介した。 「1956年6月3日の衆議院法務委員会において、当時の福田繁文部調査局長の答弁では『この法令に違反して云々というような文言は、何も宗教法人法に限ったことではありませんで、他の一般のいろいろな法規に違反するという場合を指しているわけでございます』とされている」  もっとも、過去の解釈など、いとも簡単に「閣議決定」で覆すのが今の内閣ではあるのだが。
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