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吉富有治の魔境探訪 - 政治という摩訶不思議を大阪から眺める

吉富有治(ジャーナリスト)

吉富有治

大阪府・市の広域一元化条例(案)を入手 ! その一部を無料公開する
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ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00225/2021021311000076621 //////////////////////////////////////////////////////////////// 吉富有治の魔境探訪 - 政治という摩訶不思議を大阪から眺める https://foomii.com/00225 ////////////////////////////////////////////////////////////////  大阪府と大阪市が目指す広域一元化条例(案)を入手した。公益上の観点から条例(案)の部分のみを本日、当メルマガで無料公開する。入手した原文には附則や表など他の資料が記されているが本日は割愛した。  なお、以下の条例(案)は原文を私がテキスト化したものである。また、原文では「未定稿」のマークが記されていることから、これが必ずしも決定稿ではないと考えていただきたい。1人でも多くの方がこの条例(案)を読み、大阪府・市が意図するところを深く洞察してほしいと願うものである。  さて、この条文(案)を読んで特に気になったのは、まずは以下の箇所だ。 >第二条 府は、一体的な行政運営を推進することを通じて、府及び大阪市の二重行政を解消するとともに大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都・大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現するものとする。  さらりと「副首都・大阪」と書かれているが、その定義がない。そもそも首都の法律も定義もないのに「副首都」という文言が存在すること自体に違和感がある。「副首都」とは何かを明確にしないまま大風呂敷だけを広げ、イメージだけを先行させている。  次が、これ。 >第五条 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 >2 本部長は、知事をもって充て、副本部長は、大阪市長をもって充てる。 >第六条 会議は、本部長が招集し、これを主宰する。  この条文からは本部長と副本部長とに分けることで大阪府が「主」、大阪市は「従」といった府主導の思惑が読み取れる。  以上はほんの一部であり、地方行政や地方自治法など行政法に詳しい方なら同条例(案)の穴が見えてくると思う。  **********************  大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例(案) (趣旨) 第一条 この条例は、大阪の成長及び発展を支えるため、将来にわたって府と大阪市の一体的な行政運営を推進することに関し必要な事項を定めるものとする。 (基本理念) 第二条 府は、一体的な行政運営を推進することを通じて、府及び大阪市の二重行政を解消するとともに大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都・大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現するものとする。 (責務) 第三条 府は、この条例に定める事項を誠実に履行する責務を有する。 (会議の設置等) 第四条 府は大阪市と共同して、府及び大阪市の一体的な行政運営を推進することを目的として、副首都推進本部(大阪府市)会議(以下「会議」という。)を設置する。 2 会議は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十一の二第一項に規定する指定都市都道府県調整会議とする。 3 会議においては、第九条及び第十条に規定する事項その他知事及び大阪市長が必要と認める事項について協議するものとする。 (会議の組織) 第五条 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 2 本部長は、知事をもって充て、副本部長は、大阪市長をもって充てる。 3 本部員は、知事又は大阪市長がその補助機関である職員のうちから選任した者をもって充てる。 4 知事又は大阪市長は、必要があると認めるときは、知事及び大阪市長以外の執行機関の委員長(教育委員会にあっては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員から選任した者を本部員として加えるものとする。 5 本部長は、会議の事務を掌理し、会議を代表する。 (会議の運営) 第六条 会議は、本部長が招集し、これを主宰する。 2 副本部長は、必要があると認めるときは、本部長に会議の招集を求めることができる。 3 前項の規定による招集の求めがあったときは、本部長は、会議を招集しなければならない。 4 会議においては、本部長、副本部長及び本部員は議論を尽くして合意に努めるものとする。 5 本部長は、必要と認めるときは、副本部長と協議して、次に掲げる者に対し、会議への出席を求めるものとする。 一 府議会又は大阪市会の議員 二 特別顧問及び特別参与(非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第二条第三項に規定する者であって、副首都化、府が大阪市と共同して取り組む施策その他知事が定める施策(以下この項において「特別施策」という。)に関し必要な事項又は特別施策のうち特定の分野に関し必要な事項を調査し、及び助言するものをいう。)  三 府内の市町村の長 四 学識経験を有する者その他関係者 (進捗状況の管理) 第七条 会議で合意した事項については、進捗状況の管理を行うものとする。 (委任) 第八条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、知事及び大阪市長が協議して定める。 (府及び大阪市が会議において協議すべき事項) 第九条 府は、次に掲げる事項について、大阪市と会議において協議するものとする。 一 今後の大阪の成長及び発展に関する取組の方向性 二 大阪の成長及び発展を支える大都市のまちづくり及び広域的な交通基盤の整備の方向性 三 情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図る取組の方向性 2 府は、前項各号に掲げるもののほか、府が大阪市と一体的に又は連携して取り組む重要施策に関する方針等について、大阪市と会議において協議するものとする。 3 府は、必要があると認めるときは、前二項に規定する方針等に係る個別の事業の実施における府及び大阪市の役割分担又は費用の負担等について、大阪市と会議において協議するものとする。 (府及び大阪市が一体的に取り組む事務等) 第十条 府及び大阪市の一体的な行政運営に当たっては、府は大阪市と共同して、協議会の設置(同法第二百五十二条の二の二第一項に規定する協議会の設置をいう。)、機関等の共同設置(同法第二百五十二条の十七第一項に規定する機関等の共同設置をいう。)、事務の委託(同法第二百五十二条の十四第一項に規定する事務の委託をいう。附則第二項において同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)及び法人その他の団体の合併その他の手法を検討し、最適なものを選択するものとする。 2 府及び大阪市が共同して設置している機関等及び地方独立行政法人並びに府又は大阪市が出資し又は出えんした法人のうち成長及び発展に関する事務を処理するもののうち前項の規定の趣旨を踏まえて設置されたものは、それぞれ別表第一、別表第二及び別表第三に掲げるとおりとする。 3 第一項の規定の趣旨を踏まえ、次に掲げる事務については、府は大阪市から受託して、知事が管理し及び執行するものとする。 一 大阪の成長及び発展に関する府及び大阪市の基本的な方針(広域にわたる事項に係る部分に限る。)として別表第四に掲げるものの策定に関する事務 二 都市計画(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)の基本的な方針、広域的な観点からのまちづくり及び交通基盤の整備等に係る都市計画として別表第五に掲げるものの決定に関する事務  附則(以下は略)   ********************** //////////////////////////////////////////////////////////////// 本ウェブマガジンに対するご意見、ご感想は、このメールアドレス宛に返信をお願いいたします。 //////////////////////////////////////////////////////////////// 配信記事は、マイページから閲覧、再送することができます。ご活用ください。 マイページ:https://foomii.com/mypage/ //////////////////////////////////////////////////////////////// ■ ウェブマガジンの購読や課金に関するお問い合わせはこちら   info@foomii.com ■ 配信停止はこちらから:https://foomii.com/mypage/ ////////////////////////////////////////////////////////////////

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