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井上政典(歴史ナビゲーター)

井上政典

経産省のトランスジェンダーのトイレ訴訟は、アリの一穴

ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00160/20230714123814111472 //////////////////////////////////////////////////////////////// 歴史の視点から世の中を観る 歴史ナビゲーター井上政典のウェブマガジン https://foomii.com/00160 ////////////////////////////////////////////////////////////////  皆さん覚えておいででしょうか、以前民法の規定では嫡出子と非嫡出子つまり婚姻をしている夫婦の間に生まれた子と、婚姻をしていない女性の間に生まれた子の相続割合は、2:1でした。  本来は婚姻をしている子供にしか相続権はなかったのですが、それでも余りもかわいそうということで、婚外子にも半分の相続権を認めてきたのです。  私が生命保険会社勤務時代に相続問題で民法の規定を学んだときは、非嫡出子は嫡出子の半分の相続権しかないと教えられてきました。  ところが、平成25年に最高裁判所でこの問題に関し、違憲判決が出たのです。つまり嫡出子も非嫡出子も子供として同等の権利があると最高裁判所が認めたのです。そこから民放の改定が始まり、今では婚外子も同じ割合の相続権を持つようになっています。  当時、私はこの改定に反対していました。そして女性、特に主婦にその反対理由を説いたのですが、大部分の奥様方が「同じ子供だからいいじゃない」と他人事のように話していました。  しかし、「それならば結婚で守られてきた主婦の権利が大いに阻害されますよ、ご主人が外で作った子供に相続権が認められたら、ご主人の死後、必ず問題になりますよ。」といっても、「うちには困るような財産がないから大丈夫」と軽く答えていましたが、「自宅はご主人名義ですか?」と聞くと、「そうです。」と答えられます。
… … …(記事全文3,528文字)
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