… … …(記事全文2,789文字)●要介護認定申請
うつ病と診断され入院中の母について、主治医の勧めもあり要介護認定の申請を行った。認定には1カ月以上の期間を要することから、退院後すぐに介護保険サービスを受けられるようにこのタイミングでの申請となった。
要介護認定の対象者は、原則として介護や支援が必要と見込まれる65歳以上の高齢者と定められている。母は、十分にこの要件を満たしていると考えるが、一般的にうつ病のみで要介護を認定されている例を耳にしたことはない。例外として、40歳~64歳の人が要介護認定の申請をすることが可能となる国が定める16の特定疾病の中にもうつ病はない(初老期における認知症は含まれる)。
認知機能の低下も見られるとする主治医は、その点も承知の上で要介護認定申請をしろと勧めているのだから、意見書にもそういった情報をきちんと反映してくれるものと考えている。今後、市役所の(病院への)訪問調査、主治医の意見書をもとに審査が行われ、最後に介護認定審査会で母の要介護度が総合的に判断される。その結果を待つしかない。
先日、父の要介護認定(要介護4)の見直し申請の手続きと訪問調査対応、主治医への受診を行ったばかりである。まさか、これほど早く母の申請をするとは考えもしなかった。
●介護保険サービス
母の要介護度数がどれくらいになるのかは今のところわからない。要介護が認定されたとして受けることができる介護保険サービスは、在宅か介護保険施設入所かに大別される。
蓮池透の正論/曲論
蓮池透(元東京電力原子力エンジニア)