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蓮池透の正論/曲論

蓮池透(元東京電力原子力エンジニア)

蓮池透

画期的な東電株主代表訴訟の東京地裁判決 「津波予見性」割れる司法判断

ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00200/2022072906000097500 //////////////////////////////////////////////////////////////// 蓮池透の正論/曲論 https://foomii.com/00200 //////////////////////////////////////////////////////////////// ●前代未聞の地裁判決  7月13日、東京地裁民事第8部(商事部・朝倉佳秀裁判長、丹下将克裁判官、川村久美子裁判官)は、東京電力の株主らが、東京電力に代わって、元役員の善管注意義務違反によって、福島第一原発事故を発生させたとして、東京電力に与えた損害についての賠償(22兆円)を求めていた「東電株主代表訴訟」について、原告らの請求を認め、被告である勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長及び武藤栄元副社長に対して、連帯して13兆3210億円の損害賠償の支払いを命ずる判決を下した。 【株主代表訴訟】 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  株主代表訴訟とは、株主が会社に代わって、会社の損害を取締役等の責任を追及する訴訟です。取締役等の責任は本来会社自身が追及すべきものですが、同僚意識などからその責任追及が行われず、その結果、会社すなわち株主の利益が害される恐れがあります。そこで、会社法では、個々の株主に自ら会社のために取締役等に対する会社の権利を行使し訴えを提起することが認められています(会社法847条以下)。  原則として、まず、会社に対して取締役等に対する訴訟を提起するように請求します。 会社が、その請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合は、その株主が会社のため訴訟提起することができます。  本件では、東電取締役らが、津波対策を怠り、福島第一原発事故により、多大な損害を会社に与えたとして、損害賠償請求を提起しています。  なお、 この訴訟によって回収された金銭は、原発事故の被害者の方々に対する損害賠償として使用されることを要求しています。(「東電株主代表訴訟」HPから引用) ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ●判決理由骨子
… … …(記事全文5,646文字)
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