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前回の続きです。
厚労省はデータを捏造し、若者が新型コロナに感染するとこんなにも心筋炎、心膜炎になりやすいと見せかけた。
一方、若者が新型コロナワクチンを打っても、心筋炎、心膜炎を発症するケースはほんのわずかである。
さあ、若者よ、ワクチンを打たず、新型コロナにかかると、心筋炎・心膜炎のリスクがこんなにも高まり、大変なことになる、だからワクチンを打つべきだ、と。
しかし実際のところは、心筋炎・心膜炎になった若者というのは、新型コロナに感染し、入院している若者に限っている。
入院するほど重症化しているのなら、心筋炎・心膜炎を発症しても不思議はないのだ。
その入院している若者4798人のうち4人が心筋炎・心膜炎を発症したというデータがあるが、厚労省はなんとこれを若者100万人あたりの発症数に換算してしまう。
そうして834人という驚異的な数値を割り出すのである。
新型コロナワクチンに関する、厚労省、製薬会社の常識では考えられない動きは続く。
2021年2月から医療従事者から接種が始まるが、2月26日に接種した60代の女性が3日後の3月1日に死亡した。
死因はクモ膜下出血。
厚労省の見解は本剤との因果関係は「評価不能」である。
確かに年齢からするとワクチンとは関係のない、ただのクモ膜下出血である可能性もある。
しかし3月19日にファイザー社のワクチンを接種した26歳の女性が4日後の23日に死亡。
死因は脳出血とクモ膜下出血。
厚労省の見解はまたもや、本剤との因果関係は「評価不能」。
著者たちは「通常はこの段階で、一旦中止」、「広く医療従事者に注意喚起すべき」案件と判断されるはずだという。
なぜなら
・一回目接種後、3 ~4日後に死亡。
・どちらも女性
・死因が「クモ膜下出血」と共通
と明確な共通点があり、確率的に偶然はほぼありえないからだ。
さらに過去の医薬品の事例のいくつかで因果関係不明であったとしても、もし因果関係があったら問題になるということで注意喚起がなされており、このケースなら注意喚起は当然としている。
しかし一旦中止も注意喚起もなされなかった。
そして26歳の女性の場合、それから1年9カ月後に「予防接種健康被害救済制度」によって死亡認定された。
国に正式に認められたのである。
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