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メルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」

植草一秀(政治経済学者)

植草一秀

第57号 暴排条例最大の狙いは警察天下り利権の拡大

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2011/11/26   暴排条例最大の狙いは警察天下り利権の拡大                第57号 ────────────────────────────────────  10月1日に、東京と沖縄を最後に、全都道府県で暴力団排除条例が施行さ れた。    この条例は、一般市民が暴力団との交際を絶つことで、暴力団の資金源を根 絶するのが目的とされる。違反すると市民も罰せられることになる。2004 年に広島県で制定されたのをきっかけとして、全国で整備が進んだ。    警察から勧告を受け、公表され、従わなければ罰金50万円以下または1年 以下の懲役が科せられる。暴力団を対象とした条例としては刑罰が軽い。つま り、一般市民を対象にした条例なのである。    11月26日の深夜、テレビ朝日が「朝まで生討論」でこの問題を取り扱っ た。    BLOGOSでは、作家の宮崎学氏、ジャーナリストの須田慎一郎氏などに よる討論会の速記録が公開されているので、一度、通読されることを強く推奨 する。    宮崎氏は実父がヤクザの組長であったこともあり、この分野に対する造詣が 深く、思考が奥深い。    組織的な犯罪を常習的に実行する組織が暴力団であるなら、暴力団の存在は 社会悪である。その撲滅を図ることは正当であると考えられるが、やくざ発生 の経緯から現在までの歴史的経緯を踏まえれば、短絡思考だけで問題の本当の 解決を得ることはできない。        日本国憲法は基本的人権として、思想・信条の自由、結社の自由などの権利 を定め、これを、侵すことのできない永久の権利と定めている。    また、憲法第14条は法の下の平等をも定めている。    暴力団排除条例が、日本国憲法との関連で、そのように位置付けられるのか を厳密に考察することは、憲法が保障する基本的人権を擁護する視点から不可 欠である。    宮崎氏によるとヤクザには、博徒と呼ばれる人々とテキ屋と呼ばれる人々の 二つの系譜があり、これを総称してヤクザと呼んでいるとのことである。    因みに、ヤクザを呼ぶ呼称には、任侠、ヤクザ、暴力団の三つがあり、もと もとは、任侠またはヤクザと呼ばれていたものに、昭和39年に開始された警 察による第一次暴力団壊滅作戦の際に、「暴力団」という名称が付せられたの
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