… … …(記事全文7,001文字)5月28日にメルマガ再配信号「分母を操作する民主主義のパロディ 住民投票の対象拡大を狙う維新の法感覚の欠如」(無料)を出したところ、様々な反応があった。多くは「よくわかった」「もやもやしていたものがスッキリとした」といったものだったが、中には「住民投票の対象拡大が憲法違反なら、一般の市町村合併はどうなるのか。あれは住民投票なしで合併を決めているぞ」といったものがSNSで散見された。
大阪市廃止・特別区設置構想(いわゆる大阪都構想)において、住民投票の対象を大阪市民から大阪府民へと拡大する方針だと述べたのは大阪維新の会代表の吉村洋文大阪府知事である。それに対して「違憲の可能性が出てくる」と複数の法律家が警鐘を鳴らし、私もメルマガで指摘した。ところが、平成の大合併に代表される市町村合併においては、住民投票は必ずしも必要とはされず、基本的には議会の議決だけで決まる仕組みになっている。前者が憲法第92条に定めた「地方自治の本旨」に反するものなら、後者も同様ではないのかという考えは、なるほど一理ありそうだ。そこで今回はこの問題を取り上げ、いわゆる都構想と市町村合併の違いについて考えてみたい。
まず、平成の大合併についておさらいしておこう。

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