… … …(記事全文3,715文字)7月17日までの今国会で「皇室典範改正」をめざす高市政権。前回の拙ブログでは「旧宮家から男系男子の養子を迎える案」の問題点を述べました。今回は、女性皇族がご結婚後も皇族の身分を保持し、宮家の当主となる、いわゆる「女性宮家の創設」の問題点を述べます。
皇室の歴史に「女性宮家」という言葉は存在しませんでした。宮家とは、男性皇族が結婚して一家を構えることです。万が一、何らかの事情で皇位継承が難しくなった時のための「血のスペア」となるためです。皇位継承の資格のある者が宮家の当主となります。
しかし皇室に女性天皇がいなかったわけではありません。女性天皇は8人、10代、いらっしゃいました。第37代斉明天皇と第48代称徳天皇は女性で、重祚(二度、即位すること)なさっています。女性だから即位できないということはありません。ただ、女系天皇(母親の血統に天皇がいる。母系)は一人もいませんでした。
女性天皇と女系天皇は違う、ということはあまり語られていませんが大事なポイントです。女性天皇が問題なのではなく、女系天皇が問題なのです。法律が変わることによって人生設計が変わるかも知れない、この問題を女性皇族方はどうお考えになっているのか、という視点も交えて具体的に、分かりやすく解説します!
