… … …(記事全文3,175文字)1.石破総理が議員に「10万円の商品券」を供与し,違法でないと釈明.しかし,それは単なる詭弁である.
石破総理が,官邸に今月3日に自民党所属の当選1回の衆議院議員15人と会食したのですが,それに先立ち出席議員の事務所に秘書を通して10万円の商品券を届けていた事が発覚。新聞各社は一斉に「政治資金規正法の違反の可能性あり」と報道しましたが,それに対して石破氏は「会食のお土産代わりに家族へのねぎらいなどの観点から、私自身の私費、ポケットマネーで用意をした.政治活動に関する寄付ではなく、政治資金規正法上の問題はない」と釈明しました.
この釈明を耳にした国民の多くは,違法ではないのかも知れない,と認識したものと思いますが,それは完全に間違いです.政治資金規正法の運用に関するこれまでの司法的議論を踏まえれば,石破氏の釈明は単なる「詭弁」の類いに過ぎません.すなわち,この石破氏の行為は明らかに政治資金規正法に抵触しており,「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」という罰則が求められる違法行為と解釈せざるを得ないのです.
ついては以下,その理由を詳しく解説したいと思います.
2. 政治資金規正法は,「個人」から「政治家」への商品券の寄附を禁じている.
まず,政治資金規正法第には,「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない」という条項(21条の2)があります.
これは要するに,「個人」が「政治家」に「金銭等」を寄附してはならない,という規定です.この金銭等の「等」には,「有価証券」が含まれるのですが,商品券というものは定義上,その有価証券となります.
したがって…
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