□■□■【反骨の元外交官が世界と日本の真実をリアルタイム解説】 ■□■ □■ 天木直人のメールマガジン2013年9月13日第683号 ■ ============================================================= 社会的影響力を考えて「配慮」するとはどういうことか ============================================================== みのもんたの次男の逮捕を報じる記事の中に、次男逮捕はかなり前から分かっていたが、みのもんたの次男ということで、捜査当局もその社会的影響力を考慮して慎重に取り調べを進めていた、という書き方をする記事が散見された。 しかしこれはどういうことだろう。 捜査や訴追の取り扱いにおいて一般国民と「社会的影響力」のある人物との間で恣意的な差別が加えられていいのだろうか。 そう思っていたらきょうの各紙が一斉に報じていた。 暴力団の前で歌を歌った歌手に対し暴力団排除条例に基づき初めての適用がなされ、中止勧告が行なわれたと。 ところがその歌手の名前はどの記事も書かれていない。 その記事を詳しく読んでみると、東京都の条例では「勧告受けて1年以内に同種の利益提供を行なうと実名が公表される」とある。 だからこれはメディアの自粛ではなく、メディアに公表されていないからメディアは実名報道出来ないのだ。 しかし、私の疑問は残る。 東京都の暴排条例は一般国民についても同様の扱いとしているのだろうか。 もし条例が一般都民と社会的に影響力のある人物との間に差別的扱いを設けているのならその適否を問いたい。 もしそうであってもこの歌手は暴力団の前で歌うことをこれまで繰り返していたという。 ということは、この歌手の暴排条例違反には当局は目を瞑ってきたということである。 やはり社会的影響力のある者ゆえに一般国民との間に取り扱いについて差別があるのではないか。 私はこの男性歌手の件は氷山の一角のように思えてならない。 この国は社会的に影響力のある者については甘いと思う(了) ──────────────────────────────── 購読・配信・課金などのお問合せやトラブルは、 メルマガ配信会社フーミー info@foomii.com までご連絡ください。 ──────────────────────────────── 編集・発行:天木直人 ウェブサイト:http://www.amakiblog.com/ 登録/配信中止はこちら:https://foomii.com/mypage/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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