━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2012/04/30 ネット上に日本最大の政治圧力団体を創設する 第214号 ──────────────────────────────────── 4月30日午前、NHKが生放送で、 「双方向解説 そこが知りたい! 「どうなる消費税・一体改革の行方は」 と題する番組を放送した。 多数の解説委員が出席して討論しているが、解説委員自体が偏った人材であ るから中立公正な論議にはならない。 NHKの問題は、その成り立ちを定めている放送法にある。 NHKの運営に決定権を持つのは理事会である。 理事会はNHK会長、NHK副会長、7人以上10人以内の理事によって構 成される。 このうち、NHK会長は経営委員会が任命する。副会長および理事はNHK 会長が経営委員会の同意を得て任命する。 この関係から明らかな通り、NHK会長の任命権を有する経営委員会が実質 的な最高意思決定機関になっている。 この経営委員会の12名の経営委員は内閣総理大臣に任命権がある。国会の 同意を得て内閣総理大臣が任命する。 経営委員会の委員長は経営委員の互選によって選出される。 他方、NHKの運営を支える財源については次のような規定が置かれている。 NHKの運営を支える放送受信料については、放送法第64条に定めがある。 重要な点は、NHK放送を受信したくないとの意向を持つ国民であっても、テ レビを設置するとNHK放送受信料を支払う義務が生じるとの規定が置かれて いることだ。 日本国憲法が定める思想及び良心の自由(第19条)、財産権の保障(第2 9条)に反する規定であると考えられる。 また、NHKの予算は総務省に提出し、国会の承認を受ける必要があると定 められている。 つまり、NHKは放送受信者の意向を無視して運営を行うことができる体制… … …(記事全文6,234文字)
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植草一秀(政治経済学者)