━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2012/02/18 対米隷属者が跋扈しサムライが消えれば国亡ぶ 第141号 ──────────────────────────────────── 小沢一郎民主党元代表の裁判で、東京地裁は石川知裕衆議院議員などの供述 調書の大半を証拠として採用しないことを決めた。 裁判は重大なヤマ場を越えた。 池田光智元秘書の供述調書など、一部の調書は証拠採用されたが、供述調書 を取る捜査全般に組織的な違法捜査の手法が採られたことは明白であり、供述 調書全体の証拠能力がないことは明白であり、裁判所は、厳正な姿勢を示すべ きだった。 検察はあらゆる部分で違法な捜査を行って、小沢氏を起訴、有罪に持ち込も うとしたことが明らかになった。 とりわけ、田代政弘検事の行動は、明らかに重大な違法行為であり、今後、 その刑事責任が厳しく問われなければならない。 この田代政弘検事の違法行為の方が、いま問題とされている裁判事案よりも はるかに重大で、はるかに深刻である。 大阪地検特捜部の元検事前田恒彦氏によるフロッピーディスクの日付改ざん 問題をメディア各社は重大問題として大きく報じたが、田代検事の問題は前田 元検事の問題をはるかに上回っている。適正に報道するべきだ。 五つの重要な論点がある。 第一は、小沢一郎氏の無罪を早期に確定することだ。 小沢氏は検察審査会によって、違法な捜査に基づく証拠能力のない調書と、 虚偽記載満載の捜査報告書によって起訴された。 起訴議決の最大の根拠であった調書に証拠能力がなく、かつ、検察が作成し た捜査報告書の肝の部分がねつ造だったことが明らかになった。 つまり、検察審査会による起訴議決そのものが正当性・有効性を失っている のである。 起訴は無効であり、直ちに公判請求そのものを取り下げるべきである。 公判を続ける場合には、違法な取り調べによる調書に基づく判断を示すこと は、誤りの上に誤りを重ねるものとなるため、間違いなく無罪判決を示す必要 がある。… … …(記事全文5,871文字)
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植草一秀(政治経済学者)