━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2012/03/16 がれきも利権のにぎわいの金権腐敗政治 第168号 ──────────────────────────────────── テレビを持っているだけでNHK放送の受信契約を結ばなければならないと の条文を放送法第64条(受信契約および受信料)から削除するべきだ。 なぜ、一般国民が偏向放送を一方的に垂れ流すNHKと強制的に受信契約を 締結させられるのか。 相手の同意なしに一方的に契約を押し付ける行為は、明らかに押し売りであ り、刑法第223条の強要罪に該当するのであり、NHKの刑事責任を問うべ きである。 NHKは放送受信料の取り立てを行う前に放送法第一条の規定をよく理解し て出直すべきだ。 放送法第一条に次の条文がある。 第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合する ように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障するこ と。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現 の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主 義の発達に資するようにすること。 NHKが国民と契約を結び、放送受信料を徴収するためには、放送の不偏不党 を遵守し、放送に携わる者の職責を適正に果たしていることが、大前提である。 ところが現実には、この大前提がまったく満たされていない。前提条件を満 たさずに受信料だけむしり取ろうとしてもそうはいかない。 国会で、放送法を改正し、料金徴収のための条件を新たに定めるべきである。 NHKが傍若無人の振る舞いをして、国民から受信料を強制的にむしり取る ことが犯罪であり、刑事罰の対象になることを明確に定める必要がある。国民 の財産権の保護は日本国憲法が定める事項でもある。 放送法第四条には次の規定が置かれている。… … …(記事全文5,984文字)
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植草一秀(政治経済学者)