━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2011/11/03 日本の基本構造を示す東電救済・増税・TPP 第34号 ──────────────────────────────────── 拙著『日本の独立』に、この国の構造的な問題を記述した。 日本では民主主義が実現していないということが執筆の視点だった。 民主主義=国民主権とは、国の意思決定、国の行動、国の運営に際して、国 民が主役になる仕組みである。 しかし、国民が直接、国の運営を行うのでは収拾がつかないから、国民は自 らの手で代表者を選び、この代表者が国民の信託を受けて行動することのより、 主権者である国民の意思が政治に反映される。 これが民主主義、国民主権の原理である。 日本国憲法の前文には、この考え方が整理して示されている。 重ねてここで、憲法前文から、該当箇所を再掲載したい。 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、(中 略)、 主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国 民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普 遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これ に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 つまり、国の決定、政治の決定のすべては、主権者である国民の意思に基づ いていなければならないのである。 さらに日本国憲法第97条、第98条、第99条の条文を以下に転載する (第98条第2項を除く)。 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自 由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在 及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの である。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、こ… … …(記事全文5,257文字)
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植草一秀(政治経済学者)