━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2012/03/05 消費増税も東電貸し手責任免責も主犯は財務省 第157号 ──────────────────────────────────── 東京電力が家庭用電気料金を本年7月から10%引き上げる方針を示してい ることが判明した。 また、東京電力は家庭用とは別に事業者向け電気料金を本年4月から17% 引き上げる方針を示している。 まったく筋の通らない政策を容認しているのは野田佳彦内閣である。 実質債務超過の東京電力を法的整理しない日本の政府は、世界の笑いもの、 世界の七不思議のひとつに数えられている。 日本は表向き、法治国家であることになっている。 法治国家であるなら、ものごとの処理は法律に基づいて行う必要がある。 ものごととは、東電が昨年、原子力事故を引き起こしたことだ。 この原子力事故の損害賠償が課題になっている。 日本で原子力事故が発生した場合、損害賠償をどのように進めるのかについ ては、「原子力損害賠償法」という法律が定められていた。この法律が唯一の 法律である。 そして、この法律に、原子力事故が発生した場合の損害賠償の方法が明確に 定められている。したがって、政府はこの法律に沿って問題処理を進める責務 を負っている。 それが法治国家における政府の当然の行動だ。 原子力損害賠償法第三条に以下の条文がある。 第2章 原子力損害賠償責任 (無過失責任、責任の集中等) 第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えた ときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに 任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生 じたものであるときは、この限りでない。 法文解釈に曖昧な部分はない。原子力事故の損害賠償責任は、当該事業者が… … …(記事全文4,963文字)
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植草一秀(政治経済学者)