━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2012/05/11 財務省の利権死守行動が増税論議を妨げる元凶 第225号 ──────────────────────────────────── 民主党が小沢一郎民主党元代表に対する党員資格停止処分を解除したが当然 の対応である。 そもそも、これまで党員資格を停止してきたことがおかしい。 基本的人権を尊重するための鉄則のひとつに、「無罪推定の原則」がある。 日本の法体系では、刑事訴訟法第336条に、 「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される」 という条文がある。犯罪の立証は検察官が負い、犯罪が立証されない限り被告 人は無罪なのである。 そして、無罪推定の原則とは、有罪が確定するまでは、無罪と推定されなけ ればならない。 無実の人間が犯罪者扱いされることほど深刻な人権侵害はない。 このことを回避するために、有罪が確定するまでは無罪を推定することが、 現代国家の根本原則のひとつに数えられているのである。 小沢氏に対しては検察が捜査の限りを尽くしたが不起訴の決定をした。 それにもかかわらず、市民団体の名を借りて検察審査会に審査を申し立てた 人物がいた。 その結果として検察審査会が開かれることになったが、あろうことか、東京 地検特捜部は組織ぐるみで、うその捜査報告書を作成し、小沢氏が起訴される ように誘導したことが明るみに出た。 刑事訴訟法第一条に次の条文が置かれている。 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権 の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に 適用実現することを目的とする。 「基本的人権の保障を全うすること」は、刑事訴訟法の第一条に明記される基 本の基本である。 検察がうその捜査報告書を作成して、小沢氏を起訴するように誘導したこと は、とてつもない犯罪であり、本来、新聞の大半が連日この問題に紙面を割く べき問題である。… … …(記事全文7,809文字)
メルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」
植草一秀(政治経済学者)