━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2012/05/10 小沢一郎氏は政治活動に一切の制限を受けない 第224号 ──────────────────────────────────── 小沢一郎民主党元代表に対する裁判で無罪判決が示されてことに対して、検 察官役の指定弁護士が5月9日、控訴する方針を表明した。 これに伴って、読売新聞と産経新聞を筆頭にメスメディアが懸命に小沢一郎 氏の代表選出馬が無理であるとの情報操作を開始している。 近代以降の基本的人権の尊重の枠組みの中に、無罪推定の原則が確立されて きた。 明文化された規定としては、フランス人権宣言に明確な規定が置かれている。 フランス人権宣言 第9条(無罪の推定) 何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と 判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、 法律によって厳重に抑止されなければならない。 そもそも小沢一郎氏の裁判は、検察審査会による起訴議決の段階から真っ黒 な霧に包まれているものである。 東京地検特捜部は2010年2月に不起訴の決定を示した。しかし、その段 階で、東京地検特捜部の吉田正喜副部長は、小沢氏に対して検察は不起訴決定 を示すが、小沢氏は必ず検察審査会を通じて起訴されるとの見通しを示してい たことが明らかにされている。 検察審査会は2010年4月27日に一度目の起訴議決を行い、これを受け て特捜部は石川知裕衆院議員などに対して事情聴取を行った。 問題がクローズアップされているのが、5月17日の事情聴取である。 この事情聴取の模様を石川知裕氏が秘密録音した。事情聴取の模様の反訳資 料がネットに公開されている。 地検特捜部の田代政弘検事がこの事情聴取の模様を捜査報告書にまとめた。 しかし、この捜査報告書は事実無根のねつ造報告書だった。 田代検事は事情聴取でまったく話されていない内容を捜査報告書に記載した。 その内容は、石川氏による「小沢氏に報告し了承を得た」との 既述のある供述調書の任意性を肯定するものであり、検察審査会が小沢氏に起 訴議決をすることを誘導するためのものであることは明らかである。 特捜部が検察審査会に提出した報告書はこれだけではなかった。斎藤隆博副… … …(記事全文5,702文字)
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植草一秀(政治経済学者)