━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「植草一秀の『知られざる真実』」 2011/10/16 小沢一郎氏に対する人物破壊工作を阻止せよ 第16号 ──────────────────────────────────── 小沢一郎民主党元代表に対する公判が行われている。メディアが小沢氏批判 の印象操作を行い、小沢氏を政治的に抹殺しようとする勢力が提供する解説者 がテレビ番組に送り込まれ、一方的な情報だけが流布されていることを正しく 認識しなければならない。 石川知裕衆議院議員をはじめとする小沢氏の元秘書3名に対する、日本の裁 判史上に大きな汚点を残す判決が東京地裁の登石郁朗判事によって示されたが、 日本国憲法の諸規定に反する行動を示している登石郁朗氏に対し、罷免の訴追 を請求する動きが本格化するはずである。 この問題は、日本の法治国家としての根幹に関わるものであり、基本的人権、 主権在民、議会制民主主義など、民主主義の根幹を揺るがす、絶対に看過でき ないものである。 すべての日本国民が、この問題についての正確な知識を持つことは不可欠で あり、そのうえで、問題の本質を正しく理解し、日本の民主主義の危機を打破 しなければならない。 まず、小沢一郎氏が第一回公判で行った冒頭陳述の全文を熟読していただき たい。 小沢一郎氏の初公判での意見陳述(全文) 今、指定弁護士が話されたような事実はありません。裁判長のお許しをいた だき、ただいまの指定弁護士の主張に対し、私の主張を申し上げます。 指定弁護士の主張は、検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の 根拠にした検察審査会の誤った判断に基づくに過ぎず、この裁判は直ちに打ち 切るべきです。百歩譲って裁判を続けるにしても私が罪に問われる理由はまっ たくありません。なぜなら、本件では間違った記載をした事実はなく、政治資 金規正法の言う虚偽記載には当たりませんし、ましてや私が虚偽記載について 共謀したことは断じてないからです。 また本件の捜査段階における検察の対応は、主権者である国民から何の負託 も受けていない一捜査機関が、特定の意図により国家権力を乱用し、議会制民 主主義を踏みにじったという意味において、日本憲政史上の一大汚点として後 世に残るものであります。以下にその理由を申し上げます。 そもそも政治資金規正法は、収支報告書に間違いがあったり、不適切な記載… … …(記事全文8,009文字)
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植草一秀(政治経済学者)